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Q&A
業務を委託前に相談したいのですが、相談料が必要でしょうか?
自宅で相談する事も出来ますか?
業務依頼までの手順を教えてください。
コンサルティング費用は、どの程度掛かるのでしょうか?
業務依頼後の報告などは、どの様になりますか?
借地契約の更新手続をお願い出来ますか?
祖父の代から、借地権者に地代を持参して貰っていますが、管理会社を入れてこれ迄の関係が悪くなりませんか?
借地権者との権利調整には、どの程度の期間が掛かりますか?
測量士や土地家屋調査士を紹介してもらえますか?
法律や税金に関する質問も出来ますか?
相続税や譲渡の申告も依頼出来ますか?
現在、底地物納の申請を考えておりますが、アドバイスをしてもらえますか?
旧制度で既に申請している物納事案でも、依頼出来ますか?
物納許可迄には、どの程度の時間が掛かりますか?
物納条件整備費用は、どの程度掛かるのでしょうか?
更地等の不動産売却をお願いした場合、どの様に売却するのですか?
アパートや店舗付き住居等の、賃借人付きの物件でも売却出来ますか?
土地の有効活用では、具体的にどんな提案してもらえますか?
業務を委託前に相談したいのですが、相談料が必要でしょうか?
ご相談は基本的に無料でお受けしております。但し、相談段階で資料取得が必要な場合や遠隔地への出張相談等は、実費をご請求させて頂く場合もございます。尚、費用が発生する場合には、事前に金額をご提示させて頂きます。
自宅で相談する事も出来ますか?
東京近郊であれば無料でお伺い致しますので、お気軽にお問い合わせください。
業務依頼までの手順を教えてください。
不動産コンサルティング業務のご依頼を頂く際の流れは以下の通りです。
(1)ご相談内容を直接面談の上でお伺いします。
(2)一般的な問題解決方法を大まかに口頭でご説明します。
(3)対象不動産の調査依頼をお受けし、法務局や役所等にて調査を行います。
(4)具体的な問題解決手法や業務報酬等を書面でご提案致します。
(5)問題解決手法・期間・費用等にご納得頂けましたら、委託契約を締結し業務に着手致します。
コンサルティング費用は、どの程度掛かるのでしょうか?
ご依頼内容によって、(1)顧問料や管理料等の月次費用と、(2)事案毎の業務料(着手金と成功報酬)の組合せによるコンサルティング報酬を、個別にお見積り致しますので一概にはお答え出来ません。
不動産売買仲介(売買金額×3%+6万円/消費税別)や代理業務(売買金額×6%+12万円/消費税別)は、宅地建物取引業法の報酬規定を基本にしています。

業務依頼後の報告などは、どの様になりますか?

お客様のご要望によりE-mail・FAX・郵便等によるご報告も行いますが、不動産の問題解決を目的とする場合は、月1回程度の面談報告を基本に、問題解決のプロセスをご確認頂きながら対応しております。不動産管理業務では、毎月賃料の集金状況等を書面でご報告の上、集金賃料を振込みによりお支払いしております。
借地契約の更新手続をお願い出来ますか?
更新料の請求代行を行う場合と、契約書を作成するだけでは報酬が異なります。更新料請求の場合は、過去の更新料請求実績と近隣の更新料相場を勘案し、実際ご請求する更新料をご相談の上で決定します。借地人さんとの面談交渉を伴う場合は、契約更新前に建物登記や契約条項を再確認し、契約更新の機会に地代改定や契約条件等も同時に見直します。
祖父の代から、借地権者に地代を持参して貰っていますが、管理会社を入れてこれ迄の関係が悪くなりませんか?
お客様のご要望により、地代支払い方法を変更せずに業務をお受けする場合もありますが、権利調整や地代改定等の問題解決が目的の場合には、借地人さんの窓口を2つ置く事が交渉を難航させる場合もある為、借地人さんの抵抗があっても窓口を1本化して頂く様にお願いしております。
地代管理のご依頼でも、権利者との個別面談により、借地権の権限や相続発生時の問題等を丁寧にご説明し、其々の将来展望をお伺いしながら管理会社の枠を超えた信頼関係を築いて参ります。
借地権者との権利調整には、どの程度の期間が掛かりますか?
地域性や件数によっても異なりますが、道路や隣地境界の確定に余程時間が掛からず、交渉の阻害要因になる問題が無い場合は、概ね4〜6ヶ月程度で個々の借地人さんの対応が確定出来ます。したがって6〜8ヶ月程度で契約締結迄進められるでしょう。但し、交渉が長期化した場合には1年以上掛かる事もありますし、どうしても権利調整が出来ない方がいらっしゃるのも事実です。
測量士や土地家屋調査士を紹介してもらえますか?
対象地域・物件数等によって、優秀な測量士・土地家屋調査士をご紹介致します。また、既にお付合いがある測量士や土地家屋調査士の方々と、連携して業務を進める事も可能です。
法律や税金に関する質問も出来ますか?
弊社の顧問弁護士や提携税理士への質問として、お受けしております。但し、社内に弁護士や税理士が在籍して居ない為、回答にお時間をいただく場合や、ご相談内容によって費用をご請求させて頂く場合もあります。尚、相談料が発生する場合には、事前に金額をご明示させて頂きます。
相続税や譲渡の申告も依頼出来ますか?
弊社で申告業務をお受けする事は出来ませんが、お客様のご要望に合った不動産の税務に長けた税理士をご紹介致します。
現在、底地物納の申請を考えておりますが、アドバイスをしてもらえますか?
新しい物納制度においては、口頭でのアドバイスはお受けしておりません。新しい物納制度では、相続財産や物納申請者の固有財産も調査しなければ、物納申請限度額すら判断出来無い為、相続税を申告される会計事務所と共同で、相続財産の実地調査や相続人毎の物納申請限度額等を調査する、物納調査業務(有料)を実施しなければ、個別財産の物納可否も判断出来ません。
旧制度で既に申請している物納事案でも、依頼出来ますか?
余程の遠隔地でない限り、基本的にはお受け致します。但し、物納新制度の導入後、旧制度の物納案件対応も厳しくなっている為、業務受託や引継ぎに際し十分な資料を提供頂けない場合や、物納申請が却下手続に入っている事案等では、業務をお受け出来ない場合もありますので、まずは早急にご相談下さい。
物納許可迄には、どの程度の時間が掛かりますか?
新制度の物納は、通常の申請ならば3ヶ月以内に許可又は却下を行います。万一、申告期限迄に条件整備が整わない場合は、審査期間を3ヶ月毎に延長する必要があり、最大でも1年迄の延長しか認められず、その間は利子税の課税迄生じてしまいます。実際の条件整備期間は、事案毎に大きく異なり一概には言えませんが、申告期限前にどれだけ準備出来るかによって異なるでしょう。
物納条件整備費用は、どの程度掛かるのでしょうか?
新制度の物納は、当初申告迄に条件整備を完了させるのが前提となりますが、実際の対応は案件毎によって異なる事でしょう。弊社では、物件所在地、申請件数、難易度、緊急性、測量の完了状況等を調査の上で、個別にお見積りさせて頂きます。
更地等の不動産売却をお願いした場合、どの様に売却するのですか?
不動産業界内の登録機構に情報公開し、他業者を通じて間接的に買主を探す方法と、各種検索サイトや不動産売買情報専門サイトへの情報掲載、税理士・公認会計士・各種士業の独自ネットワークへの売却物件情報の提供等により直接的に買主を探す方法があります。お客様のご要望や売却条件によって、最善の方法をご提案させていただきます。
アパートや店舗付き住居等の、賃借人付きの物件でも売却出来ますか?
権利付き不動産の売却は、概ね以下の3つの対応が考えられます。
(1)賃借人が入居している現状のまま売買する
(2)賃借人に退去してもらい、完全所有権として売却する
(3)賃借人に対象不動産を売却する
弊社では、其々の売却査定価格や退去費用を査定の上、時間面・金銭面・税務面で最も有利になる方法をご提案し、お客様のニーズに合わせた対応を行っております。
土地の有効活用では、具体的にどんな提案してもらえますか?
弊社の有効活用は、(1)立地条件、(2)投下資本、(3)リスク対応、(4)相続対策、といった項目を基本に考え、お客様のご要望をお伺いした上でご提案をさせて頂きます。
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