不動産オーナーにとって、将来の相続税納付は大変悩ましい問題です。
当社は、「物納が難しくなった」と言われる現在、「金銭納付」や「延納」が困難な方、「売却困難な不動産」を所有する方向けに、戦略的な「不動産物納による相続税納付」をご提案させて頂いております。
20年以上の豊富な実務経験をもとに、生前段階の事前準備から、相続開始後の条件整備まで、お客様の状況やご意向に合わせ対応致します。
ご所有資産の把握
現預金・不動産・株式等、ご所有の資産を種類や状況別に把握し、保有・活用・分割・納税方針への分類をヒアリングに基づき行います。
物納条件の診断
利用区画に、『物納条件整備の難易度』や『完了度合い』を評価し、いま相続が発生した場合の納税方法と、物納条件整備の優先順位を診断します。
遺産分割・遺言の検討
相続人固有の要件(保有資産や所得等)により物納申請の可否が判断されるため、相続人毎に承継させる財産を検討します。
対策期間を想定した実務対応
依頼者の年齢・健康状態・予算感により、現状の納税準備・特定区画の物納条件整備・節税対策に優先順位を付け対応致します。
相続財産の分類
遺言書や遺産分割案を基に、相続人毎に『取得財産予定』と『相続人毎の固有資産や所得』を確認し、『金銭納付を困難とする理由』の基本判定と、『延納・物納許可限度額』を計算します。
物納条件診断
長期保有に分類した区画以外の相続財産を、(1)条件整備完了迄の期間、(2)条件整備難易度、(3)条件整備費用によりランクを設定します。
納税方法の検討
STEP1、2で把握した状況を基に、取得財産を微調整し、各自の納税方法(現金納付、延納、物納)を検討し、遺産分割まで進めます。
相続財産の売却
相続財産に換金可能な財産(不動産)がある場合、取得費加算枠(申告期限から3年以内に相続財産を譲渡した際の特例)を最大限活用し、物納許可よりも有利な条件での売却を検討します。当社では、譲渡経費や物納申請を取り下げた際の利子税相当額等を事前に把握し、利用区画毎に売却下限価格を設定し、スムーズな納税をサポート致します。
物納申請の実務対応
申告期限内に『物納手続関係書類』の全てを提出出来ない場合、書面提出期間の延長申請をする必要があり、その間は利子税が課されます。尚、書面提出期間は3ヶ月毎、最長でも1年迄しか延長出来ないため、早期の条件整備完了が求められます。さらに、国税局や財務局から追加措置を求められた場合、利子税負担と提出期限を設けられるため、物納申請物件の整備項目を予め予測し、先行して対応することが重要になります。